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危険な電動キックスケーター

電動キックボード(スケーター)に関するルールが変わりました。運転するときの交通ルールはどうなっているのかをご紹介します。

令和5年(2023年)7月1日から、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。これまで電動キックボードは、いわゆる原付バイク又は自動車と同じ扱いで、運転免許が必要でした。それが道路交通法の改正により、一定の基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」と定義され、16歳以上であれば、運転免許がなくても運転ができるようになりました。基準を満たす電動キックボードとはどういったものなのか、また、電動キックボードを運転するときに注意すべき交通ルールをご紹介します。乗る前に交通ルールを確認して、安全に運転しましょう。

特定小型原動機付自転車とは?

電動キックボード(キックスケーター)のうち、免許が不要となるものは、次の基準を全て満たすもので、「特定小型原動機付自転車」といいます。

特定小型原動機付自転車の基準

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。

 


コロナの5類移行に伴いインバウンド客が増えるため、法律を緩めた感が否めないですが、案の定、罰則規定ができました。人間の命を軽んじているから、危険運転が減らないんです。

業界最大手のLUUPでは、上記のように違反したアカウントの凍結をしたり、GPSを搭載して走行ルートを記録するようですが、安易に借りれて、容易に乗れる事に問題があると思われます。どなたも安全第一を心掛けて、相手の身になって運転しましょう!!

(朝の情報番組より参照)


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