BLOG

誰でもできる わが家の耐震診断!

今日は1月17日、29年前(1995年)に阪神淡路大震災が起こりました。その後も2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震、今年の正月1日の能登半島地震が起こり、建物の耐震は、我々の命を如何にして守る事ができるのか重大な課題となっています。


建築基準法とは


建築基準法は1950年に制定され、耐震基準は1971年と1981年、2000年に大きな改正が行われました。

このうち1981(昭和56年)の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」、1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。また、2000年の建築基準法の改正は木造住宅に関するもので、鉄筋コンクリート造りのマンションの耐震基準は1981年の改正以降大きく変わっていません。ちなみに火災保険に付帯できる地震保険の地震建築年割引が適用できるのも1981(昭和56年)6月以降が対象となります。

 

旧耐震基準で建てられた建物は、現在の新耐震基準を満たしていない建物強度であるため、震度6強から7の大地震に直撃されると倒壊してしまう危険性が非常に高いと言われています。1995年の阪神淡路大震災、2016年の熊本地震は旧耐震で建てられた、特に古い、瓦屋根の木造家屋が大きな被害にあいました。


耐震診断のさまざまな補助金制度


先ずは添付の耐震診断で自己チェックをしたら、各自治体で行っている耐震診断の相談をしてみましょう。事例や補強技術の紹介など様々な情報提供や支援が行われています。

★補助金を利用した耐震診断:特定緊急輸送道路沿岸の建築物

★補助金制度:耐震改修工事、補強設計


耐震改修促進法


耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神淡路大震災を受けて、1995年12月25日より施行された法律で、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。この法律では、既存の建物のうち、特に多数のものが利用する一定規模以上の建物を「特定建築物」とし、その所有者は、建築物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や耐震改修に努めること(努力義務)が求められています。また、耐震改修計画が同法に適用しているかどうかの認定を受けると、耐震改修に関する一定の規制緩和や公的融資の優遇などを受けられるなどの緩和措置等も規定されています。



今回の能登半島地震は、家屋の倒壊が多く、まさか隣の鉄筋コンクリートのビルが倒れてくるとは思っていなかったり、山津波で押し流された家の下敷きになったケースや、また輪島の朝市のような地震直後の火災で出火してしまったケースがあります。自然災害に待ったはありません。自分の家が、どのような状態なのか、しっかり認識しておくことが大切です。

(国土交通省住宅局・日本建築防災協会・日本耐震診断協会より参照)


株式会社KIYOGENは名古屋の荷揚げ屋です






各種募集


揚重業(荷揚げ・搬入)は愛知県名古屋市中村区の株式会社KIYOGEN|求人
株式会社KIYOGEN
〒453-0855
愛知県名古屋市中村区烏森町6丁目264番
TEL:052-526-3738 FAX:052-526-3739
※営業電話お断り

関連記事一覧