本籍地から通知が届きます
子どもの名前が「キラキラネーム」と呼ばれて40年程経ちましたでしょうか!親から子どもへの初めてのプレゼントが名前ですが、戸籍に記載されても読めない事があり大人になって公的な書類を作成する際に困る事が多々あるようです。今回の戸籍法の改正により、今後はスムーズに名前の確認ができるようになりますね!!
令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する新制度がスタートします。同日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。ここでは、「通知が届いたらどうすればいい?」「誤っていたときの届出はどのようにするの?」「届出には手数料がかかる?」「赤ちゃんの名付けには影響あるの?」などについて、詳しくご紹介します。
戸籍法が改正され、令和7年(2025年)5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届などに記載された氏名の読み方の情報を各市区町村が保有し、各種事務処理に利用してきました。今回、戸籍にフリガナが追加されると、特定の事実などを行政が公に証明する対象となり、様々な行政手続きの際に、フリガナで本人確認ができるようになります。
5月26日以降順次、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。フリガナの通知は、同居している家族分がまとめて届きます(戸籍が異なる家族が同居している場合は、それぞれの家族ごとに届きます)。通知が届いたら必ず家族で内容を確認しましょう。
(政府広報より抜粋)

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