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103万円の壁問題

103万円の壁とは、給与収入が年103万円を超えると、自分のバイト代やパート代などに所得税が課税され始める年収額を指します。学生やフリーターなど家族の扶養に入っている人は、年収103万円を超えると扶養を外れ、親などの扶養者の所得税と住民税が増える年収額でもあります。税金は、課税対象の所得≒収入を1円でも超えると、税金が課税されたり、扶養から外れるので、対象になりそうな人は注意が必要です。

103万円超で、自分に所得税が課税され始める

会社に雇用される労働者は、アルバイトやパートに限らず、給与所得者となります。バイト代やパート代など給与収入以外に特別な所得が無い人は年収103万円以下は所得税が課税されません。非課税となる103万円の内訳は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。103万円を超えると基礎控除以外に所得控除がなければ超えた額に対して所得税がかかります。例えば、年収120万円なら、超えた17万円に対して所得税の税率5%を掛けた8,500円が所得税となります(令和19年分の所得まで復興特別税2.1%が追加)。

自分の給与にかかる税金には、所得税の他にも住民税があります。住民税は、年収93万円~100万円(自治体により異なる)を超えると一律5,000円程度の均等割と、年収100万円を超えるとかかる所得割があります。所得割は、課税対象額(年収162.5万円以下なら98万円を引いた額)に税率10%を掛けた額なので、100万円を超えて稼ぐほど住民税も一緒に増えていきます(※)。
※このほか住民税には、調整控除額もあるが詳細は各自治体に確認してください。

パート主婦は103万円超でも扶養控除の影響はない

パート主婦・主夫の配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになります(※扶養者の所得制限があります)。
そのため、配偶者の扶養にいるパート主婦にとっての103万円の壁は、自身のパート代に対する所得税の課税ラインを指していることになります。夫の会社独自の福利厚生で配偶者に対する手当を年収103万円以下にしている所はありますが、税制上の扶養においては、主婦の103万円の壁は関係ありません。

他にもある税金や社会保険の収入の壁

収入に対する壁は、103万円以外にもあります。主には社会保険や配偶者特別控除に関わるものです。一定の金額以上稼ぎたい人は、手取りとのバランスを確認しながらうまく付き合う事が大切です。

106万円:主婦フリーターの社会保険の壁

学生ではない社会人である主婦(夫)やフリーターが関係します。1社で約106万円を定期的に超える働き方をすると勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務が発生します。配偶者や親などの会社の扶養に入っている人は扶養から外れることになります。

130万円:全員扶養から外れる社会保険の壁

学生も主婦(夫)フリーターも関係します。こちらは1社ではなく合計年収で判断されます。配偶者や親の会社の扶養に入っている人は、扶養から外れて、勤務先の社会保険か条件が該当しなければ国民健康保険や国民年金に加入します。

150万円、201万円:配偶者特別控除の壁

配偶者の年収条件はありますが、配偶者特別控除は、パート主婦の年収が150万円までなら満額、それ以降徐々に減額し、201万円で控除はなくなります。

(朝の情報番組より参照)


今回の衆議院選挙の結果、与党である自民、公明で過半数割れをし、公約で103万円の壁撤廃を掲げ4倍に議席数を増やした「国民民主党」との話し合いに注目されています。

そもそも失われた30年の間に日本国民は、本当に低い賃金で働いてきました。また、片や所得税や社会保険料を支払わないで済む、と目先の利益を突き付けられて、低賃金で働くことを強要されて来たとも捉える事ができます。例えば、社会保険料の支払いが必要になる106万円の場合、当然手取り収入は減りますが、年金額がその分増えるので、先の事を考えれば、ですが、年金制度が将来的にどのようになっているのか、ここも不安材料になります。しかし、今回、この税制の問題にメスが入る事に大きな意味があるので、何としても低所得で頑張って来た国民に良い結果が出る事を願っています!!


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